以前、テナントビルで設置義務のないスプリンクラーが
設けられている・・・というブログを書きました。 その後、いろいろ調べた結果、「ほぼこれに違いないだろう!」という 結論が出ました! それは、建築基準法第7条の2第1項第1号の規定『仮使用承認』のために 設置されたものであろう、というものです。 通常、建物が完成した時には、建築基準法および消防法に基づく完了検査 を受けなければなりません。 この検査に合格して「検査済証」が交付され、初めて 建物が使用できるようになります。 まぁ、原則はそうなのですが、では例えば今回のようなテナントビルの場合、 建物が出来上がっても一部の階でテナントさんが決まっていないなどで、 内装や設備がついていない場合はどうなるのでしょうか・・・。 そんな時に出てくるのが、この『仮使用承認』。 「一部未完成で、後から工事を行う部分もありますが、防災安全上 しっかりと配慮してあり、問題はありませんので出来上がった一部を 先に使用させてください」・・・というお願いを行政にするのです。 先日の「スプリンクラー設置」の建物は、調査で借用した書類の中から この「仮使用承認」が出てきて、そこには「工事中の安全対策」として 「スプリンクラーの設置」が記されていたのです。 地下から2階まが店舗、3階以上が事務所なのですが、 上の事務所は入居が決まったものの、下の店舗は決まらなくて スケルトン状態だったのでしょう。 これが判明した時には、喉に痞えていたものが取れたような感じがしました!(^^) いろんなケースがありますね・・・。 書類や図面を見ながら、いつも推理を行っているあぽろ調査隊です(^^)v ![]() スポンサーサイト
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